額控除の一つである住宅ローン控除について、ご説明します。
一般的には「住宅借入金等特別控除等」と言われており、住宅ローンで住宅を購入した人で一定の条件を満たす人や、一定の条件を満たす増改築工事をした人に認められる控除となります。
中古物件の取得や、増改築の場合にも適用可能となります。
更に、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合も、一定の要件を満たせば一定額の控除が可能となります。
控除額については、「控除額一覧表」をご参照ください。
この控除については、飽くまでも「ローン」で住宅を購入した人に適用されるため、「現金一括」で購入した人は適用対象外となります。
また、年間の所得合計が3,000万円を超える人も適用対象外となります。
上記に記載させていただいた通り、この控除を受けるためには、複数の条件が必要となります。以下のフローチャートを基にご自身が受けることができるか否かを判定ください。
住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上が自己の居住用である。 ※床面積は登記簿の表示より判断し、マンションの場合、階段や廊下の共有スペースを除く ※店舗や事務所と併用している場合は、その部分も含めた建物全体の床面積により判断。 |
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購入してから6ヵ月以内に居住を開始し、適用を受ける年の12月31日まで、引き続いて住んでいること。 | ||
この特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。 | ||
居住を開始した年とその前後2ずつの計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。 | ||
新築の場合 条件なし |
中古の場合 以下の4つの条件を満たす ①マンションなどの耐火建築物の建物 (築25年以内) ②耐火建築物以外の建物(築20年以内) ③配偶者や生計を同じにする配偶者 ④贈与による取得ではないこと。 ※①または②に該当しない場合は、一定の耐震基準に適合したもの |
増改築の場合 以下の2つの条件を満たす ①工事費用の額が100万円超 ②工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用 |
住宅ローン控除が受けられる |
適用期日 | 〜平成26年3月 | 平成26年4月〜平成33年12月※1 |
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最大控除額(10年間合計) | 200万円※2 (20万円 X 10年) | 400万円※2 (40万円 X 10年) |
控除率、控除期間 | 1%、10年 | 1%、10年間 |
住民税からの控除上限額 | 9.75万円/年 (前年課税所得X5%) | 13.65万円/年 (前年課税所得X7%) |
主な要件 | ①床面積が50m²以上であること ②借入金の償還期間が10年以上であること |
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(〜平成26年3月)、500万円(平成26年4月〜平成33年12月)
また、住宅ローン控除については「税額控除」といって、税金からダイレクトに控除額を引くことによって、税金を安くすることができます。
例えば、所得控除の場合に「所得控除額が10万円」、「税率が10%」の場合には、1万円(10万円×10%)の税金が安くなります。ところが、この税額控除の場合は直接税金から差引く形となります。
そのため、税額控除額が「10万円」なら、そのまま「10万円」税金が安くなります。