今回は、青色申告のメリットについてご説明します。
青色申告は、原則、正規の簿記による日々の取引状況を記帳し、また、現金出納帳、売掛帳、買掛帳といった帳簿を備え付けて、年末には貸借対照表と損益計算書を作成することができるという条件のもとで受けられる制度です。
その主なメリットは以下のようになります。
① 最高65万円の控除が受けられる。
税額計算をする際、なんと最大65万円も必要経費として控除して、税金を安くすることができます。
控除額は10万円と65万円があり、要件に応じて、適用することになります。
② 家族への給与が控除できる。(青色事業専従者給与)
配偶者やその他の親族へ支払った給与が必要経費として控除することができます。
白色申告の場合、控除額が決められており、配偶者ならば86万円となっていますが、青色の場合、支給額の全額を控除できます。
③ 少額減価償却資産の特別償却
10万円以上の什器備品を購入した場合、通常、一括で経費にすることができません。
減価償却という手続きを経て、耐用年数と呼ばれる期間に応じて、経費を配分して、少しずつ経費で落とすことになります。しかし、青色申告の特例により、30万円未満であれば、一括で経費として算入することができます。(ただし、年間、合計300万円まで)。
※平成22年3月31日までの取得分については、法人、個人事業主とも適用対象
※平成22年4月1日から、法人は○、個人は△
④ 貸倒引当金を経費に算入することができる。
売掛金や貸付金がある場合、取引先が倒産して代金を回収できなくなるリスクがあります。
そこで、その貸倒れによる損失の見込み額を経費として必要経費に算入することができます。ただし、売掛金及び貸付金の年末残高の5.5%が限度額です。
⑤ 赤字の損失分を繰り戻して還付を受ける。
たとえ前年、黒字で納税していた場合でも、今年赤字となってしまった場合にはその赤字分を前年に遡って、前年の所得金額から差引き、納めた税金を返してもらうことができます。
⑥ 赤字分の損失を3年間繰越すことができる。
青色申告にしていれば、赤字を出してしまった年の損失を翌年以降3年間繰越すことができます。これにより、例え黒字になり、納税が発生した場合でも、過去の赤字と相殺することで、税金が安くなったりするわけです。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
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赤字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | |
所得額 | -500万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
繰越控除額 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | |
課税所得 | 0円 | 0円 | 0円 | 100万円 |
青色欠損金 残高 | 500万円 | 300万円 (500万円−200万円) |
100万円 (300万円-200万円) |
0円 (100万円-100万円) |