所得控除の一つである医療費控除について、ご説明します。
医療費の適用要件は、自己又は同一生計親族(注)に係る医療費を支払った場合となります。(注)親族が同一生計であるかどうかは、受診日又は医療費支払時の現況によります。
控除額の計算方法は、
(支払った医療費の額-保険で補てんされる金額)-控除外金額=医療費控除額(最大200万円まで)
支払った医療費 | 医療費控除額 | |
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控除外金額 (所得金額x5%)か(10万円)いずれか金額の小さい方 |
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保険で補てんされる金額 |
医療費控除を受けることができるもの | 医療費控除を受けることができないもの | |
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病院等の診療 | ・診療費や治療費 ・虫歯・歯槽膿漏との治療費 ・不正噛み合わせ等の歯列矯正費用 ・骨髄移植の提供者の手術費用 ・急性アルコール中毒の治療費 ・喧嘩をして怪我を負った場合の治療費 ・海外旅行中に現地の医師等に支払う治療費 ・人工透析費用 ・うつの治療費 ・火傷や事故によるケロイドの手術 ・急性アルコール中毒の治療費 |
・健康診断や人間ドックの費用 ・美容整形手術の費用 ・美容目的の歯列矯正費用 ・歯垢除去費用 ・予防接種の費用 ・診断書作成料 ・獣医によるペットの医療費 |
医薬品 | ・風邪薬、湿布薬等、病気やケガの治療のための医薬品 ・かゆみ止めの薬 ・ニキビ、水虫治療の塗薬 ・皮膚病治療のためのステロイド系の薬 ・医師の処方に基づく漢方薬、ビタミン剤 ・家庭常備薬の補充費用 ・鼻炎用マスク(医師の指示のあるもの) ・下痢止めワクチン |
・栄養ドリンク ・酔い止め、歯痛止めの薬 ・健康増進、疲労回復のための医薬品 ・風邪予防のためのうがい薬 ・自然食品、健康食品、低カロリー食品 ・薬用せっけん ・歯ブラシ、歯磨き剤の購入費 ・コンタクトレンズ洗浄液 |
入院費用 | ・入院のための部屋代 ・入院中に病院から提供される食事代 ・外国での入院治療費 ・病院のシーツ、枕カバーのクリーニング代 ・やむを得ない事情がある場合の差額ベッド代 |
・テレビ、冷蔵庫、電気の使用料 ・付添人の貸し布団代 ・パジャマ、下着、洗面具等の身の回りの品の購入費 ・パジャマ等のクリーニング代 ・本人都合による差額ベッド代 |
交通費 | ・通院のための交通費(電車やバス) ・やむを得ない場合のタクシー代 ・通院のための付添人の交通費 ・医師の送迎費 |
・一般的なタクシー代 ・自家用車のガソリン代、駐車料金、高速道路料金 ・長期入院患者の一時的な帰宅のための交通費 ・遠隔地の医師の治療を受けるための宿泊費 ・外国で治療を受けるための旅費、宿泊費 |
医療用器具 | ・生活していく上で最低限必要な義手・義足、松葉づえ、補聴器、車イスの費用 ・治療のための保護メガネ、斜視用メガネ、眼内レンズの費用 ・医師の指示に基づく血圧計、加湿器空気清浄器等の購入費用 ・注射器の購入費用(インシュリン注射) ・「おむつ使用証明書」のある寝たきり老人のおむつ代 ・心臓ペースメーカーの取り付け費用、電池代 |
・健康管理のための血圧計の購入費用 ・通常のメガネ、コンタクトレンズ(近視、乱視、遠視、老眼)の購入費用 ・身体障害者用の乗用車の購入費用 ・腰痛治療の腰バンドの購入費用 ・植毛、増毛、かつらの費用 ・磁気ネックレス、磁気マットレスの購入費用 ・家庭用医学書の購入費用 ・乳幼児のおむつ代 |
マッサージ・整体等 | ・治療のためのあんま、マッサージ、はり、灸、柔道整復などの施術費(マッサージ師などの有資格者が行う場合) ・接骨院の施術費 ・医師や柔道整復師などが治療として行うカイロプラクティックの治療費 |
・健康維持、疲労回復、ダイエット、美容を目的とした灸、はり、指圧 ・旅館やホテルでのあんま費用 ・無資格者のカイロプラクティックの治療費 |
出産等 | ・妊娠と診断されてからの定期検診、検査費 ・出産のための入院費用、分娩費用 ・流産による入院費用 ・出産後の検診費用 ・出産後の保健指導料 |
・妊娠を確認するための検診料 ・実家で出産するための帰省費用 ・出産関連の書籍、ビデオ等の購入費 ・おむつ、育児用品の購入費 ・出産に伴う家事のための家政婦を雇う費用 |
その他 | ・在宅療養の場合の家政婦の費用 ・緊急を要する場合のヘリコプターなどの利用料 ・指定訪問看護、指定老人訪問看護の利用料 ・医師の証明があるフィットネスクラブの利用料 |
・エステティックサロンの利用料 ・視力回復センターへの支払い ・有料老人ホームの利用料 ・医師の資格を持たない人が実施するカウンセリングの費用 ・宗教家、心霊術による治療費 ・遭難者の捜索費用 |