with! machida 税理士法人町田パートナーズ、町田公認会計士事務所

お役立ち情報

12月ギリギリセーフ情報!

個人事業であっても、法人事業であっても、個人の所得計算は1月~12月までの一年間となります。

ここで駆け込みで節税がしたい!
そう思われた方、国の制度で以下の3つがおすすめです。

1) 小規模企業共済

☆掛金  月額1,000円~70,000円
☆仕組み 退職後に共済年金として受け取れるものです。
☆節税  12月までに拠出した金額が所得控除
☆主体  個人事業でも法人でも加入可能。
     但し、掛金を払うのは個人のお財布からです
☆ポイント  12ヶ月分の前払いをしても、支払額の全額が所得控除できます。

2) 中小企業倒産防止共済

☆掛金  月額1万円~20万 ⇒ 積立上限が800万円
☆仕組み 取引先の倒産時などに掛金の10倍までの融資が受けられる
☆節税  12月までに拠出した金額が損金算入
☆主体  年末の駆け込みと言う意味では個人事業主向けです。
☆ポイント  12ヶ月分前払いできることは1)と同じ
     加入して一定期間以上経過すると、満額の返金可能

3)国民年金

国民年金や国民健康保険は、掛金の全額が所得控除となります。
もし、今年の収入が多くて、国民年金の滞納がある場合には、12月までに支払った金額は過年度分であっても、今年の所得から控除されます。

お役立ち情報の一覧へ