個人事業主の所得税の申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2つの申告の仕方があります。青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは選択しなければなりません。(所得税法143条)
白色申告については領収書等を整理保存するだけで記帳する必要もありません。青色申告の届出を税務署にしていなければ、白色申告になります。
青色申告については一定の要件を満たすことによって様々な特典を利用することができます。ただし、複式簿記の記帳をしなければなりません。(所得税法施行規則第56~58条)
青色事業専従者給与の経費算入―申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族は青色事業者の従事している人に支払った給与は必要経費として認められます。(所得税法第57条第1項)
青色申告特別控除―複式簿記で記帳をし、その帳簿を元に貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して提出している場合最高65万を所得金額から控除することができます。 (租税特別措置法25の2③)
純損失の繰越控除―その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得金額の還付を受ける事もできます。(所得税法第70条、所得税法施行令第201条)
帳簿の作成、請求書、領収書の保管をしないといけない。そのため簿記の知識も必要とされます。(所得税法施行規則第101条)
青色申告承認申請書及び青色事業専従者給与に関する届出書の2点を税務署に提出します。どちらも3月15日までに提出すれば翌年度から青色申告を適用することができます。(新規に事業を開始した場合は開始してから2か月以内)(所得税法施行令第197条)