1.固定資産税の償却資産に関する申告
今年の1月1日現在所有している償却資産について、1月末までに申告する必要があります。申告税金については、提出した市区町村から土地・建物等の固定資産税と一緒に通知されます。
2.マイカー通勤者等の通勤手当にかかる非課税限度額の改正
1月より、マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が変更となります。マイカー通勤者がいる事業者においては、今回の改正により新たに課税となる者がいないか確認し、給与計算ソフトの設定等の変更処理を行いましょう。
3.個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
第4期分の個人の道府県民税と市町村民税の納付期限です。納付期限は、市町村の条例で定める日です。資金繰りも考慮した上で、納付漏れのないようにしましょう。
4.給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付
給与所得者の扶養控除等申告書の回収が済んでいるか、今一度確認してください。期限は本年最初の給与支払日の前日です。また、昨年の給与についての源泉徴収票を交付します。
5.各種法定調書の提出と支払先への送付
毎年1月は各種法定調書の提出期限です。法定調書には、源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書などがあります。各調書に税務署や市町村への提出の要件が定められていますので、税務署から送付される説明書等を確認の上で事務を進めましょう。特に今年は様式が若干改正されていますので、漏れのないように記載し、提出を行いましょう。
6.継続・有期事業概算保険料延納額の支払い
第3期分より口座振替を利用することができるようになりました。これにより、今まで通りの納付方法の場合は1月31日が納期限ですが、口座振替の場合は2月14日が引落日(納付日)です。
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7.年間カレンダーの作成
定例会議や慰安旅行、健康診断など会社には毎年行われる様々な行事があります。これらの予定を関係部署とすりあわせをし、年間カレンダーとしてまとめ社員に配布しましょう。また営業日等については、取引先に配付するとよいでしょう。慰安旅行など大きな行事になると、幹部への確認、役員会決議などを待つこともあり時間がかかるものです。早めに行動することが大切です
8.年賀状の返礼と整理、住所等のメンテナンス
年賀状を送付していなかった先より届いた場合には、速やかに返礼を出すとともにリストへの追加をします。また住所変更等のあった先については、リストの修正を行います。
これらは「取引先台帳」等を利用した名簿管理を用いて、次の要領で進めるとよいでしょう。
(1)宛先不明で戻ってきた場合は、名簿を修正し再度住所確認。
(2)未送付先より届いたら、来年の送付名簿に追加し、速やかに返礼。
(3)住所、社名、肩書きの変更等の名簿修正。関係部署への連絡。

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